リツイートで書類送検 児童ホルノをRTすると刑法第175条「わいせつ物頒布等の罪」2年以下の懲役又は250万円以下の罰金

ツイッター上に投稿された児童のわいせつな画像をリツイート(転載)し、不特定多数の人が見られる状態にしたとして、神奈川県警と熊本県警の合同捜査本部は21日、大阪府大東市の配送業の男(52)を児童買春・児童ポルメ法違反などの容疑で書類送検し、発表した。

引用元: 児童ポルメをリツイートした疑いで書類送検 全国初:朝日新聞デジタル.

 

 

11月21日の送検の容疑は児童買春・児童ポルメ禁止法で違法と定める「公然陳列」。故意に不特定多数の人が見られる状態にしたときに成り立ち、5年以下の懲役、500万円以下の罰金という刑の重い罪だ。
http://www.asahi.com/articles/ASGCZ5QKJGCZULOB00N.html

児童ポルメのRTで全国初の書類送検

上の図の、【C】の大阪府大東市の配送業の男(52)は、RTしただけであるが、

不特定多数の人に猥褻画像(児童ポルメ)が見られる状態にしたことによって、わいせつ物頒布等の罪が問われている刑事事件となった。

2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する
刑法第175条
 

今回は児童ポルメということで、非常にわかりやすい文脈であるが、RTのみで書類送検というのは、怖い気がする。

もしも、その文脈が、児童虐待反対を訴える幼児の裸の画像でのキャンペーンだったらどうなるのだろうか?

わいせつ物頒布とは、一枚の画像だけでは判断できないだろうし、140文字のRTひとつで、書類送検という、検察庁の判断でどうにでもなる行動は、略式裁判ではなく、実際に裁判でどう判断されるのかの司法の動きに注目してみたい。